要介護や要支援者に認定されると介護保険サービスを受けられます。このことは、介護保険法という法律に示されています。この介護保険サービスは、大きく三つに分けると「居宅サービス」と「施設サービス」、そして「地域密着型サービス」に分けられます。その中でも自宅の家で生活しながら、介護や看護を受けられる居宅サービスについて解説します。
居宅サービスといっても、「訪問サービス」や「通所サービス」、「短期入所サービス」、また「その他のサービス」に分けることができます。訪問サービスとは、利用者さんの食事や入浴などの介助や、家事支援を行う為、自宅にホームヘルパーなどが自宅に向かう訪問介護のことです。また、医師の指示のもと、自宅に看護師や保健師訪問し、ケアを行う訪問看護があります。また、自宅に訪問し、移動式浴槽を使って入浴介助する訪問入浴介護や、理学療法士や作業療法士が訪問し、リハビリを行う訪問リハビリテーションがあります。
次に「通所サービス」では、施設に通い、リハビリや食事や入浴介助、レクリエーションが受けられる、デイサービスやデイケアがあります。更に施設、医療機関などに短期入居できる「短期入居サービス」があり、ショートステイや医療型ショートステイがあります。
「その他のサービス」では、福祉用具貸与や特定福祉用具販売、住宅改修や居宅療養管理指導、居宅介護支援などがあります。これらのように、居宅サービスだけでも、様々なサービスを受ける事が可能です。