介護保険法と言う法律において、介護が必要な「要介護」や「要支援」の認定が出た場合、介護保険サービスを利用することが可能です。中でも介護保険適用内にて、老人ホームに入居できる「施設サービス」という介護保険サービスがあります。
この「施設サービス」は、特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)や、介護療養型医療施設(介護療養病床)、介護老人保健施設や介護医療院があります。まず、特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)では、介護が不可欠な高齢者が長期にわたり食事や入浴などの介助やレクリエーション、リハビリなども行われています。公的施設である為、入居費も抑えてケアを受ける事ができるので、人気があり待機者が多いです。
次に、介護療養型医療施設(介護療養病床)は、長期的療養が不可欠な人が入所し、必要な介護や機能訓練、医療ケアを受けられます。しかし2024年3月には廃止となり、代わりに介護医療院が創設されています。この介護医療院では、医療ケアと介護ケアが提供されます。
そして、介護老人保健施設は、一定期間受け入れ、在宅復帰を目指しながら、リハビリテーションを受けて生活します。勿論生活に必要な介護や、医療ケアも受ける事ができます。病院を退院後に、自宅での生活を不安に思う人が、入居することが多いです。これらの施設に入居する為には、それぞれ施設によって条件があります。利用者さんの状態に合わせて施設選びをすることが大切です。