権利が保障さる労働基準法の適用について

労働基準法では、労働条件を書面ししなければなりません。記載しなければならない内容は、労働契約の期間、更新の基準、労働時間、賃金、退職に関する事項などです。

介護職員が、常時10人以上働いているところでは、就業規則の作成と届け出が必要です。届け出先は労働基準監督署です。就業規則には始業時刻や終業時刻の他、賃金とその計算方法、賃金の支払い方法を記載します。さらには、休暇や休日、退職に関する事項なども含めなければなりません。

労働時間は、介護サービスの提供時間だけに限られません。たとえば、交代勤務での引継ぎ時間、打ち合わせなども労働時間に含まれます。介護施設の指示によって研修に参加するよう求められた時にも、その時間を労働時間として扱うことになります。時間外労働に関しては、36協定の範囲内にしなければなりません。36協定は、労働基準法第36条で決められている労使協定のことで、労働時間が法定労働時間を超える場合や休日労働に関してのルールです。

休憩や休日については、労働基準法の第34条に沿って決定されます。また、夜間勤務に関しては、労働基準法第35条にある通り、最低でも週に1回の休日を取れるようにしなければならないことになっています。場合によっては4週のスパンで考えて、その中で4日休日を取れるようにするということもあります。そのようにしても法律上問題ありません。時間外労働の時間も、1ヶ月45時間までのように上限が決まっています。